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「判例解説 解雇・懲戒の勝敗分析」
講師:代表社員弁護士 岡芹健夫
使用者は、労働者を解雇し、また懲戒する権利を有しますが、これらの権利は労働契約法において「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められ、一定の制限が課されています。
この解雇および懲戒の有効性の要件とされている「客観的合理的理由」、「社会通念上の相当性」という概念は抽象的であり、どのような事実があれば、これらの要件が認められるのかについては、評価要素が多分に含まれるため、企業の人事担当者の皆様におかれては、解雇・懲戒の判断に直面する度に悩まれるのではないでしょうか。
そこで、本セミナーでは、どのような事実を主張立証できれば解雇、懲戒が有効とされるかを探るべく、主に令和元年以降の裁判例のうち、「客観的合理的理由」、「社会通念上の相当性」について、具体的な事実の認定およびその評価が問題となったものを取り上げ、分析していきます。 各裁判例について、どのような事実が重視されたのか、どのような事実があれば判断が異なり得たのかを検討し、それらを踏まえて今後の労務管理においてどのような対応が望ましいのか、といった視点から解説いたします。