セミナー概要
| 主催者 | 弁護士法人髙井・岡芹法律事務所 |
|---|---|
| 講師 | 2026年4月17日(金)14:00~15:30 |
| 日時 | Zoom ウェビナーを使用したオンライン配信(原則LIVEのみ) ※お申込みいただいた方にはセミナー開催の2日前を目処にご参加いただくためのURLとレジュメをメールにてお送りいたします。 |
| 参加費用 | 無料 ※お申込みいただいた時点で弊所と顧問契約を締結されている企業の方のみを対象としております。 |
お申込み方法
以下の「お申込みフォーム」よりお申込みください。
弁護士法人高井・岡芹法律事務所 労働問題、人事労務を主とする会社側・使用者側弁護士
セミナー・講演
使用者は、労働者を解雇し、また懲戒する権利を有しますが、これらの権利は労働契約法において「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められ、一定の制限が課されています。
この解雇および懲戒の有効性の要件とされている「客観的合理的理由」、「社会通念上の相当性」という概念は抽象的であり、どのような事実があれば、これらの要件が認められるのかについては、評価要素が多分に含まれるため、企業の人事担当者の皆様におかれては、解雇・懲戒の判断に直面する度に悩まれるのではないでしょうか。
そこで、本セミナーでは、どのような事実を主張立証できれば解雇、懲戒が有効とされるかを探るべく、主に令和元年以降の裁判例のうち、「客観的合理的理由」、「社会通念上の相当性」について、具体的な事実の認定およびその評価が問題となったものを取り上げ、分析していきます。 各裁判例について、どのような事実が重視されたのか、どのような事実があれば判断が異なり得たのかを検討し、それらを踏まえて今後の労務管理においてどのような対応が望ましいのか、といった視点から解説いたします。
| 主催者 | 弁護士法人髙井・岡芹法律事務所 |
|---|---|
| 講師 | 2026年4月17日(金)14:00~15:30 |
| 日時 | Zoom ウェビナーを使用したオンライン配信(原則LIVEのみ) ※お申込みいただいた方にはセミナー開催の2日前を目処にご参加いただくためのURLとレジュメをメールにてお送りいたします。 |
| 参加費用 | 無料 ※お申込みいただいた時点で弊所と顧問契約を締結されている企業の方のみを対象としております。 |
以下の「お申込みフォーム」よりお申込みください。