経営者・管理職がパワハラの加害者と認定されると、本人、会社、被害者および職場環境等に様々なリスクが生じます。被害者との隔離措置として、加害者の異動が求められれば、中小企業には死活問題になることもあります。しかし、業務指導は役員・管理職の職責であり、パワハラとされる可能性があることを理由に業務指導を避けることは許されません(セクハラとの大きな違い)。
現代の役員・管理職に必然的に要求される「パワハラにならない業務指導」について、具体例を挙げて解説します。
■パワハラの加害者とならないため、自身のキャリアを守るため、以下の項目に1つでも該当する場合は、当セミナーの受講をお勧めします。
A.昔自分がされていたことを部下に行っても基本的には問題ない
B.時代の変化にはあまり敏感ではない
C.自分はパワハラをしていない
D.自分は仕事ができる方だ
E.仕事ができない人が許せない
【ゴール】
以下のパワハラの6類型について、裁判例等を踏まえ、どのような言動がパワハラと評価される要素となるのか、パワハラにならないためにはどうすればよいのかを、具体的に理解する。
①身体的な攻撃 ②精神的な攻撃(SOGIハラスメント) ③人間関係からの切り離し
④過大な要求 ⑤過小な要求 ⑥個の侵害(アウティング)
セミナー概要
テーマ詳細 |
第1.管理職受難の時代??~職場のパワハラ研修の必要性~
第2.そもそも「業務指導」とは??
第3.パワハラ危険度チェック~「職場のパワハラ」とは~
第4.パワハラと業務指導の境界線の理解度チェック
第5.「パワハラとならない業務指導」のPoint~精神的な攻撃を中心に~
第6.類型ごとの「パワハラと業務指導の境界線」~精神的な攻撃以外の類型~
第7.まとめ |
講師 |
弁護士法人高井・岡芹法律事務所 弁護士 帯刀康一 |
お申込み方法
以下の一般社団法人企業研究会HPよりお問い合わせください。
日程・開催方式(オンライン含む)等につきましては、ご担当者様とご相談しながら実施いたします。