経営者・管理職がパワハラの加害者と認定されると、本人、会社、被害者および職場環境等に様々なリスクが生じます。被害者との隔離措置として、加害者の異動が求められれば、中小企業には死活問題になることもあります。しかし、業務指導は役員・管理職の職責であり、パワハラとされる可能性があることを理由に業務指導を避けることは許されません(セクハラとの大きな違い)。
現代の役員・管理職に必然的に要求される「パワハラにならない業務指導」について、具体例を挙げて解説します。
※パワハラの加害者とならないため、自身のキャリアを守るため、以下の項目に1つでも該当する場合は、当セミナーの受講をお勧めします。
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A.昔自分がされていたことを部下に行っても基本的には問題ない
B.時代の変化にはあまり敏感ではない
C.自分はパワハラをしていない
D.自分は仕事ができる方だ
E.仕事ができない人が許せない
【本セミナーのゴール】
以下のパワハラの6類型について、裁判例等を踏まえ、どのような言動がパワハラと評価される要素となるのか、パワハラにならないためにはどうすればよいのかを、具体的に理解する。
①身体的な攻撃 ②精神的な攻撃(SOGIハラスメント) ③人間関係からの切り離し
④過大な要求 ⑤過小な要求 ⑥個の侵害(アウティング)
セミナー概要
テーマ詳細 |
第1.パワハラ危険度チェック
第2.職場のパワハラ研修の必要性
第3.パワハラ防止法における「職場のパワハラ」
第4.パワハラと業務指導の境界線の理解度チェック
第5.類型ごとの「業務指導とパワハラの境界線」 |
主催者 |
一般社団法人企業研究会 |
講師 |
弁護士法人高井・岡芹法律事務所 弁護士 帯刀康一 |
日時 |
2025年3月14日(金)13:30~17:00 |
会場 |
企業研究会セミナールーム(東京:御徒町)+オンライン(Zoom) 地図を見る
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参加費用 |
会員:38,500円(本体価格35,000円)
一般:41,800円(本体価格38,000円) |
お申込み方法
以下のお申し込みフォーム(一般社団法人企業研究会HP)よりお申込みください。