我が国において、同性間のパートナーシップ条例を制定する地方自治体は増加してきていますが、現状においては同性婚自体は認められていません。

  この同性婚が認められない障壁の一つとして、憲法24条1項において「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」と規定されていることが主張されていました。

  すなわち、婚姻は「両性の合意のみ」に基づいて成立するとされているため、我が国における婚姻とは、異性間での婚姻を前提としていると解釈することが可能とも思えるからです。

  したがって、同性婚が違憲との判断を下すためには、この憲法24条1項の規定を解釈で乗り越える必要があり、当職としては、報道で一報を聞いたときには、この点について札幌地裁がどのように乗り越えたのかが気になりました。

  上記札幌地裁の事件における同性カップルである原告らは、憲法24条1項は同性婚を否定していないと主張し、同性同士の婚姻届を受理しないのは憲法24条1項のほか、幸福追求権を定める憲法13条、法の下の平等を定める憲法14条に違反するとして、国に対して1人当たり100万円の損害賠償を請求しました。

  札幌地裁は、同性婚が認められないことは憲法14条(法の下の平等)には違反し違憲であるとの判断をしたようですが、他方で、憲法13条(幸福追求権)と憲法24条1項については違憲には当たらないと判断し、結論としては原告らの請求は棄却されたということです。

  このように、結論としては、原告らの請求は否定されているため、企業において直ちに何らかの対応が迫られるということではありませんが、時代は確実に変わってきているということを経営者・管理職は特に認識しておく必要があるといえます。

 

  なお、拙著(共著)「知らないでは済まされない!LGBT実務対応Q&A」(民事法研究会)においても、LGBT関連の法的な問題となり得る様々な事項について解説していますので、ご興味のある方はお手に取っていただけますと幸いです。

以上

文責:弁護士 帯刀康一

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