採用時における応募者の精神疾患の調査~企業が採用時において専門医の診療を指示することは可能か

近時、メンタルヘルスの問題が企業の人事・労務において大きな部分を占めるに至っておりますが、企業としては、このような問題を避けるべく、そもそも精神疾患の既往症がある者が採用したくないという本音があることは否定できないところでしょう。そこで、採用面談時に精神疾患の既往症について任意に聴取することは、正社員の採用の際であれば許されると解されますが(前回コラム参照)、問題は、そうした任意の聴取を超えた検査、特に、専門医(精神科医、心療内科医)の診察を指示したい、という声が、企業の側から良くでます。

採用応募者の病状の調査について、B金融公庫事件(東京地裁平成15年6月20日判決)は、当人の合意無くして行われたB型肝炎ウイルス検査につき、プライバシー権の侵害として違法としています。従いまして、採用応募者に同意無く、専門医の診察を指示することはできませんし、例えばカウンセリングなどと称して本人を誤診させたまま専門医の診察を受けさせるような事も違法な行為となります。無論、合意があれば良いので、企業としては、本人に対して、調査の目的・必要性と内容を説明し、合意を得るように努めることは問題ありません。

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