【巻頭言】~第18回党大会、胡錦涛総書記演説を読む~ 会長弁護士 高井伸夫
【法律トピック】中国でのビジネストラブルに備える契約書の作成 東京中国室弁護士 五十嵐充
【法律トピック】中国におけるストライキの概要 上海代表処 律師 兪 浪瓊
【中国法律情報】中国最新法令について 北京代表処 カウンセル 包 香玉
【法律トピック】労働契約締結の際の記載事項と契約書の効力 北京代表処 カウンセル 包 香玉
【エッセイ】中国は今…~所得分配体制改革プラン~東京中国室 顧問 千葉勝茂
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【巻頭言】~第18回党大会、胡錦涛総書記演説を読む~ 会長弁護士 高井伸夫
中国共産党第17期中央委員会第7回総会が11月4日に終了し、11月8日第18回中国共産党大会が開催され、胡錦涛総書記(国家主席)が中央委員会活動報告を行った。趣旨は、以下の通りである。
一.科学的発展観は、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、「三つの代表」と共に堅持すべき指導思想である 二.’20年までにGDPの1人当たり収入を’10年の2倍に増やす 三.所得格差是正のため、所得分配制度改革を深化する 四.政治体制改革を積極的且つ慎重に推進する 五.海洋権益を守り、海洋強国を建設する 六.国家の主権、安全保障、発展の利益を守り、いかなる外圧にも屈しない 七.腐敗問題の解決がなければ共産党も国家も滅びる。権力、地位を問わず法、党規への違反は厳罰に処す。
二.の所得倍増政策は、’12年度のGDP成長率が8 %弱と陰りが見えている状況下、一層の経済成長にはGDP比40%弱の個人消費の掘り起こしが喫緊の課題である。これは、三.の所得格差是正と密接な関係にある。そして、同総書記が最も危機感をもって触れた腐敗問題の解決も同根である。つまり、10%の富裕層が富の85%を支配している状況は誠に異常と言わねばならない。
今、世界の僅か9%の耕地と6%の淡水で世界の21%の人口を支えているのが中国である。強引とも見えるあらゆる資源確保行動は、中国指導者の避けて通れない課題なのである。共産主義革命第1世代の指名による国家指導者の継承は胡錦涛指導部をもって終わる。低成長時代に向き合わざるを得ない、第五世代となる習近平指導部に課せられ任務は極めて重大である。
【法律トピック】中国でのビジネストラブルに備える契約書の作成
東京中国室弁護士 五十嵐充
中国で生じるビジネストラブルの多くは、締結した契約内容が、種々のトラブルへの対応策を規定していなかったために起きています。これは、中国進出に対する考えの甘さから、契約内容について十分に吟味していなかったことが原因の1つであると思われます。
そもそも、日本の経営者の中には、契約書を作成すると契約条項に自分が縛られてしまうと考え、契約書の作成に否定的な人がいますが、契約書に対する根本的な理解が間違っています。
契約書とは、合意事項を確実に実行するために、不測の事態に備えた諸々の対応策を規定しておくものです。中国で起こりうるトラブルを予想して契約条項に盛り込むことは、労力を要する作業ですが、非常に重要な作業です。
貴社の契約書は、中国で起こりうるトラブル・リスクに対して十分に対応できているでしょうか。改めて、契約内容を確認していただければと存じます。
【法律トピック】中国におけるストライキの概要
上海代表処 律師 兪 浪瓊
中国に進出している日本企業にとって、たびたび脅威となるストライキについて、法的な視点から概観をご説明する。
一.ストライキの法的地位
①「ストライキの自由」は中国の現行憲法に保障されない
1956年、毛沢東氏がストライキ権を憲法に置くべきと主張したため、1975年初めてストライキの自由が憲法において明文化され、その後の1978年憲法もこれを踏襲した。しかし、ストライキ権は「社会主義の建設事業は、従業員、農民及び知識人に依存し、団結しうる全ての勢力を結集しなければならない」という建前に相応しくない権利であろうと思われ、1982年憲法に削除された。その後、現在に至る、「ストライキの自由」は憲法に保障されなくなった。
②国際条例の批准
中国は1997年10月に「ストライキ権に関する国際条約」に署名し、2001年2月に批准した。
③「工会法」の関連規定
「工会法」(労働組合法)にて、操業停止(中国語:停工)又はサボタージュ(中国語:怠工)が生じた場合の対応方法について記載があり、当該法規定時には制定者にストライキという概念について意識があったようである。
二.ストライキの重要事件
2005年夏、東芝大連の生産ラインの時間が短縮され、労働強度の増加につれ残業がなくなり、収入が減少したため、500名の従業員によりストライキが発生した。結局地元政府の協調により、増給措置後、従業員たちは職場に復帰した。しかし、このストライキの成功例があっという間に大連のほかの日本企業へ波及し、待遇の改善をめぐり、約10社3万人の大規模なストライキが始まった。
2010年広東省南海ホンダ部品工場でのストライキは半月に亘り、やはり中国政府高官が関与し、約500元を賃上げした後、工場の営業が正常化されたが、成功に刺激され、2010年夏はスト・ブームとなり、全国で300件近くのストライキが起こされた。
三.ストライキを理由にする懲戒解雇は効力が低い
①2011年上海の中級人民法院の判決
操業停止を理由とする懲戒解雇に関して、当該操業停止は自己の労働待遇などの改善を目的とする正当なものであったため、事実上の操業停止ではあるものの懲戒解雇までは認められない。
②2010年深センの基礎人民法院の判決
ストライキを会社規則の違反(操業停止とサボタージュの禁止)として労働契約を解除したが、当該懲戒解雇が認められず、従業員の経済補償金請求が認められた。
四.ストライキ発生時の措置
実際にストライキが発生した場合の対応措置としては、大枠次のような対応が考えられる。
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工会、従業員代表制度などを完備して、問題解決を図る姿勢を示す。
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開発区管理委員会、労働保障局、総工会などへ協力を求める。
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ストライキ参加者に脅迫・破壊などの不正行為があれば記録する。
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警備を強化し、企業出入は許可制として企業財産を保護。
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ストの原因、要求、リーダーを調査把握し、交渉に臨む。
五.予防策
企業の労務・法務担当者にとって、上記のようなストライキを事前に防止することが肝要であり、そのためには労働行政部門を関与させて集団契約を活用することが考えられる。ストライキの手続(集団交渉を前置しなければならない、数営業日前までに書面で企業および上級の労働組合にストの実施及び範囲を通知させる)などを規定すれば、それ以外のストを労働行政部門に違法なストライキであると主張しやすくなる。
【中国法律情報】中国最新法令について 北京代表処 カウウセル 包 香玉
1.「中華人民共和国精神衛生法」(全人代常委会2010年10月26日発布、2013年5月1日施行)
経緯:本法は計7章85条から構成され、メンタルヘルス事業の発展、メンタルヘルスケアサポートの規律、精神障害者の法的利益の保護等のために制定されたものであって、中華人民共和国において行われる公民のメンタルヘルスの促進、精神障害の予防及び治療、精神障害者の回復の促進活動等について適用される。
2.「外商投資企業にかかる持分出資に関する暫定規定」(中華人民共和国商務部2012年9月21日発布、2012年10月22日施行)
2009年に中華人民共和国工商総局より「持分出資登記管理弁法」が発布された。しかし、外商投資企業の持分出資については規定がなく天津、上海等においては外商投資企業は持分を出資した例が現れたものの他の地方においてはできなかった。本規定により、外商投資企業の持分出資が明文化されたことで外商投資企業も持分出資が可能となった。
但し、本規定は、持分出資について制限を設けており、いかなる企業でも持分を出資できるわけではない。たとえば、①登記資本金を全額納入していない場合、②持分に抵当権を設定した場合、③持分が凍結された場合、④社内規定または合弁契約により持分譲渡が禁止されている場合、⑤前年度の外商投資企業連合の年度検査を受けなかった、または検査に落ちた外商投資企業の持分、⑥不動産企業、外商投資性会社、外商投資創業(株主)投資企業の持分、⑦法律、行政法規または国務院の決定が定めた持分譲渡は許可を得る必要があり、その許可を取得できなかったとき等に該当する場合、持分出資はできない。さらに、「外商投資産業指導目録」に従うべき、外商投資が禁止されている産業については、持分出資できない。
3.「国家食品薬品監督管理局の海外医療機器ラベルと包装標識を規範化することに関する通知」(国食薬監機2012年9月24日発布、2013年4月1日施行)
本規定は計3条から構成され、その内容は以下の通りである。
一、中国で販売、使用される医療機器は、「管理規定」(2004年に国家食品薬品監督管理局が発布し施行された「医療機器説明書、ラベル及び包装標識管理規定」である。)に従い、ラベルや包装標識を付けなければならない。ラベルや包装標識の文字部分は中国語を使用しなければならないが、他の文字を追加することができる。規定に違反し中国語のラベルや包装標識を使用しない場合、中国で販売または使用ができない。
二、海外(中国国外の医療機器の生産企業は、その品質管理システムの中に当該企業の中国で販売・使用している医療機器が「管理規定」を遵守していることを保証するプロセスを設け、書面のファイルを使用・執行し、その中国で販売、使用されている医療機器の安全性及び機能性を確保する。
三、本規定に係る名詞、概念の意味は「管理規定」、「医療器械登記管理弁法」等における名詞、概念と同じ意味である。本規定は、2013年4月1日から施行する。
【法律トピック】労働契約締結の際の記載事項と契約書の効力
北京代表処 カウンセル 包 香玉
中国労働契約法第17条によれば、労働契約書には、以下に掲げる事項を記載しなければならない。
①使用者の名所、住所及び法定代表者又は主要な責任者、②労働者の氏名、住所及び住民身分証明書又はその他有効な身分証明書の番号、③労働契約の期限、④業務内容及び勤務地、⑤勤務時間及び休憩休暇、⑥労働報酬、⑦社会保険、⑧労働保護、労働条件及び職業危害の防護、⑨法律、法規が労働契約に含めるべきと規定するその他の事項
これらの事項が契約書に記載されていない場合、労働契約は無効になるのではなく、労働契約法第81条の規定により、労働行政部門が是正を命じる。労働者に損害を与えた場合、賠償責任を負うことになる。また、これらについて約定が不明確で、紛争を引き起こした場合、労働契約法第18条によりその内容を確定することになる。
但し、労働契約書に記載しなければならない事項を記載しない場合、契約が成立しないため、労働契約なしに就労させているとし、労働者に11か月の倍の賃金の支払いを命じた地方人民法院の判例がある。
【エッセイ】中国は今…~所得分配体制改革プラン~ 東京中国室 顧問 千葉 勝茂
北京国際都市発展研究院公表の「社会管理青書-中国社会管理刷新報告」によれば、中国は、人口13億人の突破、1人当たりGDP5000㌦突破、都市化率50%突破という三つの特徴を持つ段階にあるが、貧富の格差のリスクは、社会の容認ラインに迫りつつあり、ジニ係数は0.4を既に超え、0.5に限りなく近いことを示唆する。
さて、10月17日、国務院常務会議は、8年余の論争の末に年内に所得分配改革全体案を制定する旨公表した。人事・社会保障省が公表した「2011年中国薪酬(給与・賞与込)発展報告」によれば、某保険会社総経理年収は6616万元(約8億4490万円)、一般労働者平均の2751倍、農民工平均の4553倍に達するという。改革プランは1.高給所得企業経営者の所得調整 2.業種間所得格差の是正 3.合理的な賃金決定方式の制定をあげる。各分野の経営者の経営意欲を削がずにいかに調整していくのか、予断を許さない。
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中国情報は、顧問会社及び弊所のお客様に無料で配信しております。ご質問等ございましたら、下記までご連絡下さいますようお願い申し上げます。
高井・岡芹法律事務所 東京事務所 問い合わせ先:山崎由起子
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以上